「
大幸薬品」は、
空間のウイルス
などを
除去する
効果が
あるとした「クレベリン」の
広告表示をめぐって、
消費者庁から「
合理的な
根拠が
認められない」と
指摘を
受けていましたが、
この主張を
全面的に
受け入れ、
景品表示法に
違反していたことを
認めました。
大阪に本社がある大幸薬品は、主力商品の「クレベリン」のパッケージなどに、空間のウイルスや菌を除去する効果があるかのように表示していました。
これについて消費者庁は会社側に資料の提出を求めましたが「合理的な根拠が認められない」として、景品表示法に基づく再発防止などを命じる措置命令を行っていました。
会社では、
当初、
消費者庁と
争う方針を
示していましたが、3
日、ホームページでホームページで「
消費者に対し
実際のものよりも
著しく
優良であると
示すものだった」として
景品表示法に
違反していたことを
認めました。
その上で「多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くおわび申し上げます」とコメントしています。
一方、今後の方針について、会社では今回は商品の広告に関する指摘であり、性能に問題はないとして回収や返品対応は行わず、パッケージなどを変更して製品の販売は続けると説明しています。