同性どうしの
結婚を
認めない
法律の
規定は
憲法に
違反すると
判断したものの、
賠償を
求める訴えは
退けた
先月の
東京高等裁判所の
判決について、
原告は「
最高裁判所に
踏み込んだ
判決をしてほしい」として
上告しました。
東京に住む戸籍上の同性のカップルなどが国を訴えた裁判で、東京高等裁判所は先月30日、同性どうしの結婚を認めない民法などの規定について、「合理的な根拠がなく差別的な取り扱いだ」として憲法に違反するという判断を示しました。
一方、国に賠償を求める訴えについては最高裁判所の統一判断が出ていないことなどを理由に退けました。
この判決について、8日、原告の戸籍上の同性カップルなどが判決を不服として最高裁判所に上告し、会見を開きました。
原告の小川葉子さんは「東京高裁の判決もかなり踏み込んだ判決でしたが、今の憲法では配偶者と呼ぶことはできないと突きつけられたように感じています。同性カップルが希望を持って結婚でき、ほかの人と同じように生きていける社会になるよう、最高裁には踏み込んだ判決を期待したい」と話していました。
全国で6件起こされている同様の裁判のうち、高裁で判決が出て上告されるのは2件目で、最高裁判所の判断が注目されます。