新型コロナウイルス
対策の
特別措置法の
改正をめぐり、
政府は、
自民党の
会合で、
営業時間の
短縮などの
命令に
応じない
事業者に対し、50
万円を
上限に
過料を
科すなどとした
改正案の
概要を
示し、
了承されました。
政府は、
新型コロナウイルス
対策の
特別措置法の
実効性を
高めるため、18
日召集された
通常国会に
改正案を
提出する
方針で、18
日朝の
自民党の
会合で、
その概要を
示しました。
それによりますと、緊急事態宣言が出される前でも、対策を集中的に講じられるよう「まん延防止等重点措置」を新たに設け、政府が対象とした都道府県知事は、事業者に対し、営業時間の変更などを要請し、応じない場合は立ち入り検査や命令をできるようにするとしています。
この措置について、政府は先週示した案では「予防的措置」としていましたが、名称を改めました。
そして、こうした知事の命令に応じない事業者には、
行政罰としての過料を科し、
▽緊急事態宣言が出されている場合は50万円、
▽「重点措置」の場合は30万円を上限とするほか、
▽立ち入り検査を拒否した場合も20万円を上限に過料を科すとしています。
さらに、知事からの要請に応じた事業者に対する支援については、先週の案では「講ずるよう努める」としていた表現を「講ずるものとする」と改めています。
会合では、出席した議員から「実効性を高めるために、罰則を設けるのは理解できる」という意見や、「経済的な影響を受ける事業者への支援は不可欠だ」などの指摘が出され、改正案の概要は了承されました。
政府は、与党内の正式な了承手続きを経て、今週中にも改正案を閣議決定したいとしています。