4月から改正少年法が施行されるのに伴い、18歳と19歳について、裁判員裁判の対象となる事件で起訴された場合には、検察当局が実名を広報する方向で検討していることが分かりました。
改正少年法は、18歳と19歳を「特定少年」と位置付け、これらの年齢の時の事件で刑事裁判を受けるよう、起訴された場合には実名などを報じることができるとしています。
関係者によりますと、検察当局は、特定少年が裁判員裁判の対象となる事件で起訴された場合には、実名を広報することを基軸にして運用方針を検討しているということです。
方針は近く取りまとめられ、最高検が全国の検察庁に周知する見通しです。
裁判員裁判の対象には、殺人や傷害致死、強盗致死傷などの事件が含まれます。
実際に特定少年の実名を報じるかどうかは、報道機関の判断となります。