ことし7
月の
参議院選挙で1
票の
価値に
最大で3.03
倍の
格差があったことについて、
広島高等裁判所岡山支部は
憲法に
違反しないと
判断し、
選挙の
無効を
求めた
訴えを
退けました。
ことし7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.03倍の格差があり、2つの弁護士のグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」などとして選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所や高裁の支部に合わせて16件起こしています。
このうち、岡山選挙区を対象にした裁判の判決で、広島高等裁判所岡山支部の河田泰常裁判長は「国会は投票価値の不均衡を是正するため、一部の選挙区で合区を導入するなどして格差を縮小させた。今回の選挙後も、制度改革に関する議論の継続を確認したことは再び大きな格差を生じさせることのないよう配慮し、投票価値の平等の要請との調和を可能なかぎり保とうとする姿勢のあらわれといえる」と指摘しました。
そのうえで「投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえない」として、憲法に違反しないという判断を示して訴えを退けました。
ことしの参議院選挙をめぐる一連の裁判の判決は11件目で、「憲法違反」が1件、「違憲状態」が5件、「合憲」が今回を含めて5件と、裁判所の判断が分かれています。