来年10
月に
予定される
消費増税の
際に
導入される「
軽減税率」について、
財務省は、コンビニやスーパーでは
店内の
いすや
テーブルを
飲食禁止とした
場合にはすべての
食べ物の
税率を
8%に
据え置くという
基準を
明確にしました。
消費税率を10%に
引き上げる際に
導入される
軽減税率の
制度では、
小売店で
買った
食べ物や、
酒類を
除く飲み物を
持ち帰る
場合には、
税率は
8%に
据え置かれますが、
店内で
飲食する
場合には10%となります。
このため店内にいすなどを置いて飲食ができるコンビニやスーパーでは、顧客への対応が複雑になると指摘されていました。
こうしたことから財務省は、コンビニやスーパーが店内での飲食を禁止にし、実際に飲食が行われていない場合には、店内で販売する飲食料品にはすべて8%の軽減税率を適用するという基準を明確にしました。
一方、店内での飲食を禁止しない場合には会計の際に持ち帰りかどうかを確認することが必要になります。
コンビニの関係者の間では、すでにイートインのコーナーを設けている店では飲食を禁止とするのは難しいという声も出ていて、今後各社がイートインを見直すかどうか注目されます。
財務省は国税庁が公表している軽減税率の事例集を近く改定し、周知することにしています。