6年前、さいたま
市の
郵便局に
勤務していた
男性が
自殺したのは、
年賀状の
販売に
厳しいノルマが
設けられるなど
心理的負担が
原因だったとして、
遺族が
日本郵便に
損害賠償を
求めていた
裁判で、
日本郵便が
和解金を
支払うことなどで
12日和解が
成立しました。
6年前の
平成22年、さいたま
市のさいたま
新都心郵便局で
仕分けや
配達を
担当していた
当時51歳の
男性が、
職場の
窓から
飛び降りて
自殺しました。
遺族側によりますと、当時、男性は「年賀状などに厳しい販売ノルマが設けられている」とか「異動を希望しているが認められない」などと家族に話していたということで、男性の遺族はこうした仕事上の心理的負担が自殺につながったとして、日本郵便におよそ8000万円の損害賠償を求める裁判をさいたま地方裁判所に起こしていました。
この裁判について遺族の代理人を務める弁護士によりますと、日本郵便が遺族に和解金を支払うことなどで、12日和解が成立したということです。
和解金の額については明らかにしていません。
和解を受けて記者会見した男性の妻は、「夫には一生懸命働いてくれてありがとう、お疲れさまと伝えたいです。日本郵便をはじめすべての会社が社員の健康を考えるきっかけとなってほしいです」と話していました。
一方、日本郵便は、「元社員が亡くなられたことは非常に残念で、慎んでお悔やみ申し上げます」とコメントしています。