被告は「JRに対する制裁的な表現活動で、正当な行為だ」として無罪を主張しましたが、1審の東京地方裁判所と2審の東京高等裁判所は「暴力的な行為が抗議活動として社会で許容される余地はなく、身勝手な犯行を重ねた刑事責任は重い」として懲役4年の判決を言い渡しました。
これに対して被告側が上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は13日までに上告を退ける決定を出し、懲役4年の判決が確定することになりました。
被告は「JRに対する制裁的な表現活動で、正当な行為だ」として無罪を主張しましたが、1審の東京地方裁判所と2審の東京高等裁判所は「暴力的な行為が抗議活動として社会で許容される余地はなく、身勝手な犯行を重ねた刑事責任は重い」として懲役4年の判決を言い渡しました。
これに対して被告側が上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は13日までに上告を退ける決定を出し、懲役4年の判決が確定することになりました。