ことし
7月の
参議院選挙でいわゆる
1票の
格差が
最大で
3.
08倍だったことについて、
名古屋高等裁判所金沢支部は「
違憲状態」だったとする
判決を
言い渡しました。
一方で、
選挙の
無効を
求める
訴えは
認めませんでした。
7月の
参議院選挙では、
選挙区によって
議員1人当たりの
有権者の
数に
最大で
3.
08倍の
格差があり、
弁護士などのグループが「
投票価値の
平等に
反し、
憲法に
違反する」として、
選挙の
無効を
求める
訴えを
全国で
起こしました。
このうち、石川、福井、富山の3つの県の選挙区を対象にした判決で、名古屋高等裁判所金沢支部の内藤正之裁判長は「違憲状態」だったという判断を示しました。一方で、国会が格差是正に向けた取り組みをしていて、憲法違反とまでは言えないとして、選挙の無効は認めませんでした。
参議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が、最大で4.77倍だった3年前の選挙を「違憲状態」と判断し、ことしの選挙では、定数是正のためいわゆる「合区」が初めて導入されて格差が縮小していました。
一連の裁判では初めての判決を出した広島高等裁判所岡山支部も今月14日、「違憲状態」だったとする判断を示しています。