ことし
7月の
参議院選挙でいわゆる
1票の
格差が
最大で
3.
08倍だったことについて、
東京高等裁判所は「
著しい
不平等状態だと
評価することはできない」として、
憲法に
違反しないとする
判決を
言い渡しました。
7月の
参議院選挙では、
選挙区によって
議員1人当たりの
有権者の
数に
最大で
3.
08倍の
格差があり、
弁護士などのグループが「
投票価値の
平等に
反し、
憲法に
違反する」として
選挙の
無効を
求める
訴えを
全国で
起こしました。
このうち関東の1都6県と新潟、山梨、長野、それに静岡の合わせて11の選挙区を対象にした判決で、東京高等裁判所の小林昭彦裁判長は「去年の法改正で数十年間維持されてきた5倍前後の格差が改善され、さらに、平成31年の選挙に向けて抜本的な見直しの検討を行い、結論を得るとされている」と指摘しました。そのうえで「投票価値の不均衡が違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態だと評価することはできない」として、憲法に違反しないという判断を示しました。
参議院選挙をめぐっては、3年前に最大で4.77倍の格差があったことについて最高裁判所が「違憲状態」と判断し、ことしの選挙では、いわゆる「合区」を含む定数是正が行われ、格差が縮小していました。
一連の裁判ではこれで4件の判決が言い渡されましたが、「違憲状態」が2件、「合憲」が2件と判断が分かれました。