仕事中に
事件や
事故に
巻き込まれ、けがを
負った
人などに、
労働災害の
保険給付が
行われたとき、
厚生労働省はその
費用の
弁済を
加害者側に
求められるのに、
各地の
労働局が
昨年度までの
5年間に
1億1500万円余りを
請求していなかったことが、
会計検査院の
調べでわかりました。
働く
人が
仕事中に
事件や
事故に
巻き込まれてけがを
負うなどし、
労働災害と
認定された
場合、
国は
原因をつくった
加害者側に
保険給付の
費用弁済を
請求することができます。しかし、
会計検査院が
昨年度までの
5年間の
請求状況を
調べたところ、
全国12の
労働局が
合わせて
177件、
1億1500万円余りの
請求をしていなかったことがわかりました。
各労働局は、請求しても加害者に支払える資産がないと見込んで控えていたと説明していますが、中には、加害者が処分できる自動車を所有するなどしていて、弁済が困難とは認められないケースもあったということです。
労働災害の発生から3年間、請求しなかったおよそ9800万円分はすでに権利が失われたということで、会計検査院は厚生労働省に対して、加害者への請求を適切に行うよう求めています。