ことし
7月の
参議院選挙で、いわゆる
1票の
格差が
最大で
3.
08倍だったことについて、
仙台高等裁判所秋田支部は、「
違憲状態」だったとする
判決を
言い渡しました。
一方で、
選挙の
無効を
求める
訴えは
認めませんでした。
7月の
参議院選挙では、
選挙区によって
議員1人あたりの
有権者数に
最大で
3.
08倍の
格差があり、
弁護士などのグループが「
投票価値の
平等に
反し
憲法違反だ」として、
選挙の
無効を
求める
訴えを
全国で
起こしました。
このうち、秋田選挙区を対象にした判決で、仙台高等裁判所秋田支部の山田和則裁判長は「違憲状態」だったという判断を示しました。一方で、国会が格差是正に向けた取り組みをしていて、憲法違反とまでは言えないとして、選挙の無効は認めませんでした。
参議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が最大で4.77倍だった3年前の選挙を「違憲状態」と判断し、ことしの選挙では、定数是正のため、いわゆる「合区」が初めて導入されて格差が縮小していました。
一連の裁判では、これで6件の判決が言い渡され、「違憲状態」が3件、「合憲」が3件と判断が分かれています。