ことし
7月の
参議院選挙でいわゆる
1票の
格差が
最大で
3.
08倍だったことについて、
福岡高等裁判所那覇支部は「いわゆる『
合区』の
導入などで
1票の
格差は
大幅に
縮小した」などとして、
憲法に
違反しないとする
判決を
言い渡しました。
7月の
参議院選挙では、
選挙区によって
議員1人当たりの
有権者の
数に
最大で
3.
08倍の
格差があり、
弁護士などのグループが「
投票価値の
平等に
反し、
憲法に
違反する」として、
選挙の
無効を
求める
訴えを
全国で
起こしました。
このうち、沖縄選挙区を対象にした判決で、福岡高等裁判所那覇支部の多見谷寿郎裁判長は「公職選挙法の改正によるいわゆる『合区』の導入などで、長期にわたり5倍前後あった格差は大幅に縮小した。いまだ不十分ではあるが、投票価値の不均衡が違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったとまではいえない」として、憲法に違反しないという判断を示しました。
参議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が最大で4.77倍だった3年前の選挙を「違憲状態」と判断し、ことしの選挙では、定数是正のため「合区」が初めて導入されて格差が縮小していました。
一連の裁判で言い渡された判決はこれで9件となり、「違憲状態」が5件、「合憲」が4件と判断が分かれています。