これについて元会員の男女25人は、元社長ら当時の役員3人に賠償を求める裁判を起こしていました。
20日の判決で、東京地方裁判所の手嶋あさみ裁判長は、「保有する牛の数が不足していたにもかかわらず、会員には虚偽の説明をして、勧誘や契約の締結など組織的な違法行為を行った」などと指摘し、原告が求めたとおり元社長ら3人に1億900万円余りの賠償を命じました。
原告の弁護団は会見を開き、「元社長らは裁判の最後にみずからの責任を認めていて、認めた以上、全額を支払うように求めていきたい」と話しました。
これについて元会員の男女25人は、元社長ら当時の役員3人に賠償を求める裁判を起こしていました。
20日の判決で、東京地方裁判所の手嶋あさみ裁判長は、「保有する牛の数が不足していたにもかかわらず、会員には虚偽の説明をして、勧誘や契約の締結など組織的な違法行為を行った」などと指摘し、原告が求めたとおり元社長ら3人に1億900万円余りの賠償を命じました。
原告の弁護団は会見を開き、「元社長らは裁判の最後にみずからの責任を認めていて、認めた以上、全額を支払うように求めていきたい」と話しました。