ことし
3月、
広島県東広島市の
山陽自動車道のトンネルで、
車の
列にトラックが
突っ込み
2人が
死亡した
事故で、
過労の
状態だった
運転手に
運転を
指示した
罪などに
問われた
当時の
運行管理者に、
広島地方裁判所は「
法を
無視する
悪質な
行為だ」などとして
執行猶予のついた
懲役1年6か月の
判決を
言い渡しました。ことし
3月、
広島県東広島市の
山陽自動車道のトンネルで、
渋滞の
車の
列に
居眠り
運転のトラックが
突っ込み
2人が
死亡しました。
この事故で、埼玉県川口市の運送会社「ツカサ運輸」と、当時の運行管理者だった後藤隆司被告(42)が、運転手が連続勤務などによる過労で正常な運転ができないおそれがあると知りながら運転を指示したなどとして、道路交通法違反と労働基準法違反の罪に問われました。
14日の判決で、広島地方裁判所の丹羽芳徳裁判長は「被告は、労働時間の基準を守っていては仕事にならないと考え、より多くの実績を作るため、過労の状態だった運転手に運転を命じた」と指摘しました。そのうえで、「法を無視する身勝手な動機に基づく悪質な行為で、刑事責任を軽く見ることはできない」として、後藤被告に懲役1年6か月、執行猶予3年、会社に罰金50万円を言い渡しました。