ドーナツチェーン、
ミスタードーナツの
津市のフランチャイズ
店で、
5年前、
当時50歳の
店長が
死亡したのは、
長時間労働による
過労が
原因だったとして、
遺族が
店を
経営する
会社側に
賠償を
求めた
裁判で、
津地方裁判所は
遺族の
訴えを
認めておよそ
4600万円を
支払うよう
命じました。
5年前、ミスタードーナツの
津市のフランチャイズ
店で
店長をしていた
50歳の
男性が
早朝、
自家用車で
通勤中に、
致死性不整脈で
死亡しました。
男性が
2か所の
店長を
掛け持ちしていたことなどから、
長時間労働による
過労が
死亡の
原因だとして、
遺族が、
店を
経営する
三重県四日市市の
製菓会社「
竹屋」と
社長らにおよそ
9500万円の
賠償を
求めていました。
30日の判決で、津地方裁判所の岡田治裁判長は「男性は、死亡する前の6か月間の時間外労働の平均が月112時間余りだった。心身に負荷がかかって病気を発症し、死亡との因果関係が認められる」などとして、およそ4600万円の支払いを命じました。
判決のあと遺族の弁護士が会見し、「会社の責任を認め、おおむね主張が認められた」と述べました。一方、竹屋は「判決を真摯(しんし)に受け止め、全社を挙げて労働環境の改善に努めます」とコメントしています。