政府が「
共謀罪」の
構成要件を
厳しくして
新設を
目指す「
テロ等準備罪」について、
日弁連=日本弁護士連合会は、かつて
廃案になった「
共謀罪」と
実質的に
変わらないなどとして、
法案の
提出に
反対する
意見書を
出しました。「テロ
等準備罪」は、かつて
国会で
廃案になった「
共謀罪」の
構成要件を
厳しくして、「
組織的犯罪集団」が
重大な
犯罪を
計画し、さらに
犯罪の「
準備行為」を
実行した
場合に
処罰するもので、
政府が
今の
国会に
法案を
提出する
方針です。
これに対して、日弁連は法務省や国会などに、法案の提出に反対する意見書を出しました。意見書では、処罰の対象となる「組織的犯罪集団」の定義について、「具体的な要件が明示されず、政府が説明しているように、テロ組織や暴力団などに限定されるとは読み取れない」としています。
また、「準備行為」の解釈についても、「犯罪が実行される危険性が高まるような行為に限らず、われわれが日常的に行っている行為も含まれる」として、犯罪を共同で実行する意思を持っただけで処罰される、かつての「共謀罪」と実質的に変わらないとしています。
日弁連の山口健一副会長は「多くの人に共謀罪の問題点を知ってもらいたいと思い、このタイミングで見解を表明した。各地で世論に訴えていきたい」と話しています。