政府が
導入を
目指している
罰則付きの
時間外労働の
上限をめぐる
労使協議で、
連合が
繁忙期の
上限について「
月100時間未満」などとするよう
求めているの
に対し、
経団連は
経営への
影響を
考慮し
受け入れられないと
反発しており、
来週中の
合意を
目指して
調整が
続けられる
見通しです。
政府が
導入を
目指している
罰則付きの
時間外労働時間の
上限規制をめぐって、
経団連と
連合は、
繁忙期などには
「年間720時間」を
前提としつつ、「
2か月から
6か月の
平均80時間」かつ「
月100時間」とし、
月45時間を
超える
時間外労働は
6か月までとすることを、
労働基準法に
明記する
方向で
最終調整を
進めています。
さらに、上限規制の在り方などについて、法改正から5年後に再検討することを労働基準法の付則に明記することで、ほぼ合意に達しました。
ただ、最大の焦点の繁忙期の上限をめぐり、連合は、いわゆる「過労死ライン」を下回ることを明確にしたいとして、「100時間未満」などとするよう強く求めているのに対し、経団連は、経営への影響を考慮すれば、「100時間」がギリギリの線で、「未満」と明記することは受け入れられないと反発しています。
このため、双方が当初目標としていた10日中の合意は難しい情勢で、来週の17日に予定されている働き方改革実現会議に向けて合意を目指し、調整が続けられる見通しです。
一方、上限規制の例外となっている建設や運輸といった業種の取り扱いについては、政府が関係団体などとの調整を個別に進めていることから、労使協議では取り扱われていません。
連合の逢見事務局長は9日夜、加藤働き方改革担当大臣と会談し、明確な猶予期間を設けつつも、今後は例外としないよう要請しました。