警察が
裁判所の
令状を
取らずに
容疑者の
車などにGPS
端末を
取り付けて
居場所を
把握する
捜査について、
最高裁判所大法廷は、「
強制捜査にあたる」と
指摘し、
令状がなければ
違法だという
初めての
判断を
示しました。さらに、
新たな
法律の
整備も
求めたため、
今後の
捜査に
大きな
影響が
出る
見通しです。
大阪の
45歳の
被告が
窃盗などの
罪に
問われた
事件では、
警察が
被告や
仲間の
車にGPS
端末を
取り付けて
居場所を
把握していましたが、
裁判所の
令状を
取らずに
実行していたため、
違法かどうかが
争われました。
弁護側が「プライバシーが大きく侵害されるので、強制捜査にあたり、令状なしで行ったのは違法だ」と主張したのに対し、検察は「尾行などを補助する手段で、令状を取る必要がない任意捜査にあたる」と反論していました。
15日の判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、GPS端末を使う捜査について「強制捜査にあたる」と指摘し、令状がなければ違法だという初めての判断を示しました。さらに、GPS端末を使う捜査を今後も続ける場合は、新たな法律を整備するよう求めました。
GPS端末を使った捜査をめぐっては、各地の裁判所で違法性が争われ、結論が分かれていましたが、初めて統一的な判断が示されました。今後、法律が整備されないかぎり、GPS端末を使うことは極めて難しくなり、捜査に大きな影響が出る見通しです。
最高裁判所の判断について、大阪府警察本部の宮田雅博刑事総務課長は「判決の内容を踏まえて、個別具体の事案に即して適切な捜査手法を検討していきたい」とコメントしています。