観光需要の
喚起策「Go Toトラベル」で、
観光を
主な
目的としないものが
対象から
除外されることになりました。
ビジネスでの
出張や、
高額な
サービスがついた
宿泊プランなどが11
月から
除外されます。
旅行代金の
うち、
最大2
万円の
割り引きが
受けられるGo Toトラベルについて、
観光庁は
対象から
除外する
旅行商品を
公表しました。
観光を主な目的としない商品は除外するとして、ビジネスでの出張についてはGo Toトラベルでの利用を極力制限し、企業向けに出張手配を行う予約サイトは、割り引きの対象外とします。
また、通常の宿泊料金を著しく超えるルームサービスやホテル施設の利用券、商品がついた宿泊プランが対象から除外されるほか、ダイビングやヨガのライセンス取得や英会話の講習などがついた宿泊プランも除外されます。
来月6日以降に販売される分から対象外となります。
ただし、付属するサービスや商品などと、宿泊や交通費といった旅行代金が明確に区分されている場合は、旅行代金部分に限って対象になるとしています。
Go Toトラベルをめぐっては、これまでにも運転免許の合宿ツアーやコンパニオンによる接待などを伴う旅行商品が対象から除外されることが決まっています。