マッチングサイトで
依頼を
受けたベビーシッターが
子どもにわいせつな
行為をした
疑いで
逮捕される
事件が
相次いだことを
受け、
厚生労働省は、サイトの
運営者向けのガイドラインを
改定し、シッターに
犯罪歴がないか
確認すること
などを
求める方針を
決めました。ことし4
月以降、マッチングサイト
を通じて依頼を
受けたベビーシッターの
男2
人が
子どもにわいせつな
行為をした
疑いで
相次いで
逮捕され、
厚生労働省は9
日、
専門家会議を
開いて
対策を
検討しました。
マッチングサイトの運営者は、直接、子どもを預かっていないため、児童福祉法上の規制の対象外となっていて、厚生労働省は、サイトを運営する事業者向けのガイドラインを見直す案を示しました。
具体的には▽シッターを登録する際に犯罪歴がないかを確認し、▽登録前には研修も行うよう求めます。
また、▽保護者とシッターの間でトラブルが起きた場合、必要に応じて保護者からの相談内容をホームページなどで公開することなども盛り込んでいます。
これに対し、出席した専門家からは、「トラブルがあれば原則、相談内容を公開すべきだ」といった意見が出されていました。
厚生労働省は、わいせつ事件などでシッターが受けた行政処分をデータベース化し、都道府県の担当者の間で共有する案も検討していて、今年度中に対策を取りまとめる方針です。