日産自動車のゴーン
元会長がみずからの
報酬を
有価証券報告書に
少なく
記載したとされる
事件で、
証券取引等監視委員会が
法人としての
日産に対し24
億円余りの
課徴金を
命じるよう
金融庁に
勧告する
方針を
固めたことが
関係者への
取材で
分かりました。
日産自動車の
元会長カルロス・ゴーン
被告(65)をめぐる
事件では、
平成29
年度までの8
年間に
元会長の
報酬を91
億円余り有価証券報告書に
少なく
記載した
疑いが
あるとして、
証券取引等監視委員会はことし
1月までに
元会長らとともに
法人としての
日産を
刑事告発し、
日産は
金融商品取引法違反の
罪で
起訴されました。
監視委員会の行政処分の対象になるのは、課徴金の時効にかからない平成29年度までの4年間で、本来の課徴金の額はおよそ40億円に上りますが、関係者によりますと、日産は行政処分についての監視委員会の検査が始まる前に違反を自主的に申告し、課徴金の減額を申請していたということです。
監視委員会は日産の担当者から話を聞くなどして検討した結果、日産の申請に基づいて減額を認め、日産に24億円余りの課徴金を命じるよう、近く金融庁に勧告する方針を固めたということです。
有価証券報告書のうその記載をめぐって監視委員会が勧告する課徴金の額としては、4年前に勧告した「東芝」に対する73億円余りに次いで過去2番目になる見通しです。