サイトを
閲覧した
人のパソコンを
無断で
利用して
いわゆる仮想通貨=
暗号資産を
獲得する
プログラムを
使ったウェブデザイナーが、
コンピューターウイルスを
保管した
罪に
問われた
裁判で、
2審の
東京高等裁判所はプログラムはウイルスにあたるとして、
1審の
無罪判決を
取り消し、
罰金10
万円の
有罪判決を
言い渡しました。
都内に
住む32
歳の
男のウェブデザイナーは、サイトを
閲覧した
人のパソコンを
無断で
利用して
暗号資産を
獲得する
プログラム、「コインハイブ」を
自分のサイトに
設置したとして、
コンピューターウイルスを
保管した
罪に
問われ、
1審の
横浜地方裁判所ではプログラムはウイルスではないとして
無罪を
言い渡されていました。
7日の2審の判決で、東京高等裁判所の栃木力裁判長は「プログラムはサイトを見た人に無断でパソコンの機能を提供させて利益を得ようとするもので、社会的に許される点は見当たらない。プログラムによってサイトを見た人のパソコンで電力が消費されるといった不利益が認められる」と指摘しました。
そのうえで、「コンピューターウイルスとは使用者のパソコンを破壊したり、情報を盗んだりするプログラムに限定されない。今回のプログラムはウイルスに当たる」と判断し、1審の無罪判決を取り消して、罰金10万円を言い渡しました。
立命館大学 上原哲太郎教授「判決はバランス欠く」
警察や行政で情報セキュリティーのアドバイザーを務めている立命館大学の上原哲太郎教授は今回の判決について「マイニングが社会に許容されるかどうかはまだ、議論が分かれている段階だ。インターネットのサービスでは閲覧した人に利益をもたらさないプログラムはほかにもたくさんある。今回のケースはマイニングが珍しいから取り締まられたように感じ、バランスを欠いていると感じる。こうした判断が続くと、インターネットの分野でイノベーションが起こせなくなってしまうおそれがある。データの破壊など明らかな実害がない場合は警察がすぐに不正と決めつけるのではなく、社会の議論を待つべきだ」とコメントしています。