水俣病と
認定されず、
救済策の
対象にもならないのは
不当だと
主張して
熊本や
鹿児島などの140
人余りが
国と
熊本県、それに
原因企業に
賠償を
求めた
裁判の
判決で
熊本地方裁判所は、
原告側の
訴えを
いずれも
退けました。
熊本県水俣市や天草市、鹿児島県出水市などに住む50代から100歳代の144人は、手足のしびれなど水俣病特有の症状があるにもかかわらず、水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で対象外とされたのは不当だなどとして、国と熊本県、原因企業のチッソの3者に1人あたり450万円の賠償を求めました。
22日の判決で、熊本地方裁判所の品川英基裁判長は原告側の訴えをいずれも退けました。
原告のうち25人については、水俣病にり患していると認めましたが、損害賠償を求めることができる「除斥期間」が過ぎていると指摘し、訴えを退けました。
国の救済策の対象は、水俣湾周辺の「対象地域」に1年以上住んだ人で、チッソが有機水銀の排水を止めた翌年の1969年11月末までに生まれた人としていて、裁判ではこうした救済策の基準の妥当性などが争われました。
同様の集団訴訟の初めての判決で去年、大阪地方裁判所は原告全員を水俣病と認めて国などに賠償を命じており、判断が分かれるかたちとなりました。
原告側「すべての被害者の救済を求める」
熊本地方裁判所では、多くの人が傍聴券を求めて抽せんに参加しました。裁判所によりますと、一般の傍聴席10席に対して185人が並んだということで、倍率は18.5倍でした。
判決が言い渡されると、熊本地方裁判所の前では原告側の弁護士が「不当判決」「すべての水俣病被害者の救済を求める」と書かれた紙を掲げました。原告や支援者は、涙を浮かべたりうなだれたりしていました。