福井県にある
関西電力の
美浜原子力発電所3
号機と、
高浜原発の1
号機から4
号機について、
福井地方裁判所は、
住民たちが
老朽化による
事故の
危険性などを
主張して
運転しないよう
求めていた
仮処分の
申し立てを
いずれも
退ける決定を
出しました。
福井県などの住民は、去年とおととし、関西電力の美浜原発3号機と高浜原発1号機から4号機について、設備の経年劣化に加えて巨大地震への耐震性が不十分で重大な事故が起きる危険性があるなどと主張して、関西電力に対し、運転しないよう求める仮処分をそれぞれ、申し立てました。
一方、関西電力は、「必要な耐震補強工事を行い、経年劣化を加味した耐震安全性評価を行って安全性を確保している」などと主張し、申し立てを退けるよう求めていました。
これについて、福井地方裁判所の加藤靖 裁判長は、住民側の主張を認めず、申し立てを退ける決定を出しました。
原発の運転は東京電力・福島第一原発の事故のあと、原則40年に制限されていますが関西電力の
▽美浜原発3号機と
▽高浜原発1号機と2号機は、原子力規制委員会の認可を受けて運転開始から40年を超えて再稼働していて
▽高浜原発3号機と4号機は来年、2025年に運転開始から40年となります。
原発の安全性について、福井地裁がどのような判断を示すのか注目されていました。