親などから
マンションを
相続する
際などに、
路線価をもとに
相続税などを
算定する
根拠と
なる「
評価額」が、
実際の
購入価格を
大きく
下回り、
大幅な
節税につながる
ケースが
出ていることから、
国税庁は、
この評価額を
新たに
算出する「
市場価格」の
最低でも6
割とする
方針を
固めました。
相続税や贈与税を算定する根拠となるマンションの評価額は、路線価などをもとに決める仕組みとなっていますが「タワーマンション」など戸数が多い物件は、1戸当たりの土地の持ち分割合が小さくなり、評価額が実際の購入価格を大幅に下回ることがあります。
この結果、親などから相続や贈与を受けた場合に税額も低く算定され、大幅な節税につながるケースも出ています。
このため、国税庁は、マンションの相続税に関する通達を改正する方針を固めました。
具体的には、築年数や階数などをもとに国税庁が新たに「市場価格」を算出し、評価額がこれを大きく下回った場合評価額を、一律で市場価格の6割とする方針を固めました。
6割を超えている場合は、従来どおり評価額にもとづいて税額を算定します。
この案は、近く開かれる有識者会議で示された上で、パブリックコメントを経て、来年1月以降、適用される見通しです。