8歳の
長女がいる
兵庫県の
性同一性障害の52
歳の
契約社員が、
戸籍上の
性別を
男性から
女性に
変更するよう
求める審判を
神戸家庭裁判所尼崎支部に
申し立てました。
法律は
未成年の
子どもがいる
場合性別の
変更を
認めておらず、「
法の
下の
平等を
定めた
憲法に
違反する」
などと
訴えています。
申し立てをしたのは兵庫県に住む戸籍上は男性の52歳の契約社員で、3年ほど前に性同一性障害の診断を受け、ことし性別の適合のための手術を受けました。
これを受けて戸籍上の性別を女性に変更しようと、ことし4月、家庭裁判所に申請をしましたが、8歳の長女がいることから要件を満たしていないとして取り下げを求められたということです。
「性同一性障害特例法」では、戸籍上の性別の変更は子どもの福祉に影響を及ぼしかねないなどとして、未成年の子どもがいないことなど6つの要件を満たす場合に認められています。
これについて申し立てでは「幸福追求権を保障する憲法13条や、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」としたうえで、長女との生活実態はないとして変更を認めるよう訴えています。
契約社員は記者会見し「戸籍上男性であることが周囲にわかると働きづらくなり、転職を繰り返してきました。同じように苦しんでいる人は多く、法律を変えてほしい」と話しました。