ピアノなどの
音楽教室が
レッスンで
使う楽曲の
著作権使用料を
徴収されるのは
不当だと、JASRAC=
日本音楽著作権協会を
訴えた
裁判で、2
審の
知的財産高等裁判所は、
音楽教室側の
訴えを
一部認め、レッスンでの
生徒の
演奏についてはJASRACに
使用料を
請求する
権利がないとする
初めての
判決を
言い渡しました。
楽曲の
著作権を
管理するJASRACが4
年前、ピアノ
などの
音楽教室から
楽曲の
使用料を
徴収する
方針を
示したの
に対し、
ヤマハ音楽振興会など、
およそ250の
音楽教室の
運営会社などは「
音楽文化の
発展を
妨げる」として、JASRACに
使用料を
請求する
権利はないと
訴えを
起こしましたが、1
審の
東京地方裁判所では
退けられました。
2審の判決で、知的財産高等裁判所の菅野雅之裁判長は、先生の演奏と生徒の演奏とに分けて判断を示し、先生の演奏については「生徒は人数にかかわらず公衆に当たり、生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」として、演奏の長さを問わず、JASRACが著作権使用料を請求できるとしました。
一方で、生徒の演奏については「演奏技術の向上が目的で、本質は、教師に演奏を聞かせて指導を受けることにある。公衆に聞かせることが目的だとはいえない」と指摘して音楽教室側の訴えを一部認め、レッスンでの生徒の演奏については、JASRACに使用料を請求する権利がないとする初めての判断を示しました。