そのうえで「投稿はいずれも逮捕の事実を速報することを目的にしていたとみられ、長時間にわたり閲覧されることを想定していたとは認めがたく、男性は公益的な立場でもない」として、今回の投稿についてはプライバシーの保護が社会に情報を提供し続ける必要性を上回ると判断し、2審判決を取り消し、投稿を削除するよう命じました。
4人の裁判官全員一致の判断です。
逮捕歴に関するツイッターの投稿の削除をめぐり最高裁が判決を言い渡したのは初めてです。
2012年に建造物侵入の疑いで逮捕された男性は、略式命令を受けて罰金10万円を納めましたが、その後もツイッターで名前や容疑が分かる逮捕時の報道を引用した投稿が閲覧できる状態になっていて、就職活動に支障が出たなどとしてツイッター社に削除を求めました。
1審は削除を認めた一方、2審は削除を認めず、男性が上告していました。
そのうえで「投稿はいずれも逮捕の事実を速報することを目的にしていたとみられ、長時間にわたり閲覧されることを想定していたとは認めがたく、男性は公益的な立場でもない」として、今回の投稿についてはプライバシーの保護が社会に情報を提供し続ける必要性を上回ると判断し、2審判決を取り消し、投稿を削除するよう命じました。
4人の裁判官全員一致の判断です。
逮捕歴に関するツイッターの投稿の削除をめぐり最高裁が判決を言い渡したのは初めてです。