また、働いた時間ではなく成果で評価するとして労働時間の規制から外す「高度プロフェッショナル制度」について労働者の健康確保のため年間104日以上の休日に加え、2週間の連続休暇や臨時の健康診断などといった4種類の取り組みから労使が選んで実施することを義務づけるなどとしています。
このほかパートタイム労働法や労働者派遣法なども改正し、正社員と非正規労働者の不合理な待遇の格差をなくす「同一労働同一賃金」の実現に向け、不合理な待遇の禁止や待遇の差が出る場合には企業への説明義務を課しています。
厚生労働省は今月中旬にも議論をまとめ、秋の臨時国会に法律の改正案を提出する方針です。