帽子をかぶって
撮影することが
原則認められていない
運転免許証の
顔写真について、
警察庁はがん
治療などで
脱毛した
人には
帽子の
着用を
認めることを
決めました。
運転免許証の
顔写真は
道路交通法の
施行規則で
帽子をかぶることは
認められていませんが、
警察庁によりますと、がん
治療で
脱毛する
など、
医療上の
理由が
ある場合は
現場の
判断で
認められることはあったものの、
警察によって
対応がまちまちだったということです。
このため、警察庁はこうした人には帽子の着用を認めることを決め、全国の警察に指示する通達を出しました。
この中では、現場の判断で認められていた、かつらやウイッグなどの着用についても同様に認めるよう明記したということです。
さらに、免許証の写真について相談を受けたり、帽子をかぶっている理由を確認したりする場合は、相談室で個別に話を聞くなどプライバシーに十分配慮することも求めています。
こうした点について、警察庁は今後、道路交通法の施行規則を改正し、明記することを検討するとしています。
「全国がん患者団体連合会」の天野慎介理事長は「がん治療で髪の毛が抜け、免許証の写真を撮るときにどうすればいいか悩んでいるがん患者は多く、運転免許証の写真のために医療用の高価なウイッグを購入したという女性もいた。警察庁の指示で全国の警察の対応に差がなくなることは朗報だ」と話していました。