今月17
日、
八王子市南新町のアパートで2
階につながる
階段の
一部が
突然崩れ落ち、3
階に
住む大手里美さん(58)が
およそ2
メートル下に
転落して
死亡しました。
警視庁によりますと、階段は鉄製ですが、1階と2階の間にある踊り場と2階の廊下には木材が使われていて、階段とはくぎで接続する形になっていたということです。
このうち、踊り場との接続部分に使われていた2か所のくぎがさび、その周辺の木材が腐食していたことが捜査関係者への取材で分かりました。
国土交通省によりますと、アパートの外付けの階段に木材を使うことは建築基準法で原則、禁止されているということです。
また、関係者によりますと、アパートの設計段階では木材の使用は想定されていなかったということで、警視庁は工事が行われた当時の詳しいいきさつを調べています。
欠陥住宅に詳しい一級建築士「外階段に木材 ありえない」
今回の事故について、欠陥住宅などの問題に詳しいNPO法人「建築Gメンの会」の副理事長で、一級建築士の田岡照良さんは「外階段は屋外に露出しているため、木造の場合は雨水がしみこんで木が腐ってしまい、非常に危険だ。特にくぎで止めると鉄に水分が付着し、その周りの木が腐りやすくなる。通常、今回のような外階段に木材を使うことはありえず、なぜそのような工事が行われたのかが分からない。工事そのものはもちろん、設計図どおり適正に行われているかをチェックできていなかったことも問題だ」と指摘しています。