有名人などになりすましたSNSの
偽広告による
詐欺の
被害が
相次ぐ中、
実業家の
前澤友作さんが「
名前や
肖像を
無断で
使用した
広告の
掲載を
許可していることは、パブリシティ
権や
肖像権の
侵害だ」と
主張し、
アメリカのメタと、メタの
日本法人に
広告の
掲載停止と
損害賠償を
求めた
裁判が
始まり、メタ
側は「
請求の
法的な
根拠が
明らかになっていない」などとして、
訴えを
退けるように
求め、
争う姿勢を
示しました。
実業家の前澤友作さんは、前澤さんの名前や画像を無断で使用した投資名目などの偽広告が、去年春ごろからメタが運営するフェイスブックやインスタグラムに大量に掲載されていて、そうした広告の掲載を許可していることは、パブリシティ権や肖像権を侵害しているなどと主張し、広告の掲載停止と損害賠償を求めています。
9日、東京地方裁判所で裁判が始まり、メタ側は「原告側は前澤氏の氏名または肖像を無断で使用したのは『氏名または名称不詳者ら』だと主張していて、現時点では請求の法的根拠が明らかになっていない」などとして、訴えを退けるように求め、争う姿勢を示しました。
原告側の弁護団は裁判のあと取材に応じ、「メタ側の答弁書で広告サービスの実態が開示されることはなかった。詐欺的な広告の掲載を止めるための基準を裁判で明らかにし、被害者の救済につながるよう全力を尽くしたい」と述べました。