東京オリンピック・パラリンピックの
運営業務をめぐる
談合事件で
不正な
受注調整を
行ったとして
独占禁止法違反の
罪に
問われ、
無罪を
主張していた
広告大手の
博報堂に対し、
東京地方裁判所は「
大規模な
入札談合で
自由な
競争をさまたげた」として
罰金2
億円の
有罪判決を
言い渡しました。
広告大手の博報堂と、博報堂DYメディアパートナーズの元スポーツビジネス局長、横溝健一郎被告(57)は、組織委員会が発注した各競技のテスト大会の計画立案業務の入札や本大会の運営業務など、総額437億円の事業を対象にほかの企業などとともに不正な受注調整を行ったとして独占禁止法違反の罪に問われ、裁判では「ほかの企業との合意はなかった」などとして無罪を主張していました。
11日の判決で東京地方裁判所の安永健次裁判長は「企業の担当者は組織委員会の元次長と面談を重ね、ほかの企業の入札行動を認識していた。博報堂を含む7社の間では受注予定の企業のみが入札を行うことなどを基本的に合意していた」として無罪主張を退けました。
そして「大規模な入札談合で、公正で自由な競争をさまたげた」として博報堂に罰金2億円、元局長に懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。
東京大会をめぐる談合事件で立件された広告大手など6社はいずれも、起訴された内容のすべて、または大部分について争っていて、企業側に判決が言い渡されたのは初めてです。
博報堂「内容精査し対応検討」
判決について博報堂は「関係者の皆様にはご心配をおかけし、大変申し訳ございません。判決の内容を精査し、対応を検討いたします」とコメントしています。