戸籍の性別と生活しているときの性別が違うことに困っている人が、戸籍の性別を変えてほしいと裁判所に訴えていました。
性同一性障害の人が戸籍の性別を変えるためには、体に子どもを作る機能がないことや、変えたあとの性別に似た体にすることなどが法律で決まっています。このため、手術が必要です。
最高裁判所は25日、子どもを作る機能をなくすことについて「憲法では、自分が嫌だったら体を傷つけないようにする自由があります。しかし、手術を受けるか、戸籍の性別を変えることをやめるか、どちらかを選ばなければなりません。これは憲法に違反しています」と判断しました。