少子化対策の
一環として
男女ともに
育児休業の
取得を
促すため、
厚生労働省は
両親がともに14
日以上取得した
場合は、28
日間を
上限に
育児休業給付の
給付率を8
割程度に
引き上げて
手取り収入が
変わらないようする
方向で
検討していることが
分かりました。
育児休業は、男女問わず子どもが原則1歳に達するまで取得することができ、政府はことし6月に決定した「こども未来戦略方針」で、2025年度から現在67%となっている育児休業給付の給付率を一定期間は8割程度に引き上げて手取り収入が変わらないようにする方針を示していました。
そして厚生労働省が具体的な制度設計について議論を重ねていましたが、このうち給付率を引き上げる要件については、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合とする方向で検討していることが分かりました。
厚生労働省の調査では、育児休業を取得した男性のおよそ半数が14日未満の取得にとどまっている実態を踏まえたとしています。
男性の場合は子どもが生まれて8週間以内に、女性の場合は産休後8週間以内に育児休業を取得した場合で、いずれも28日間を上限に給付率を引き上げるということです。
また、配偶者がいない場合や、フリーランスなどで雇用保険に加入しておらず片方の親しか育児休業を取得できない場合も、14日以上の取得をしていれば給付率を引き上げる方向で検討しているということです。
厚生労働省は今後、労使などで作る審議会の意見も踏まえ年内を目標に具体的な制度設計を進めることにとしています。