AIの
発明に
特許を
認められるか
どうかが
争われた
裁判で、
東京地方裁判所は「
発明者は
人に
限られる」として
特許を
認めない
判断を
示しました。
一方、
今の
法律はAIの
発明を
想定しておらず
多くの
問題が
起きるとして、
国会での
議論を
促しました。
アメリカに住む原告はAIが自律的に発明した装置について、発明者の名前を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と書いて特許を出願しましたが、特許庁は3年前、「発明者は人間に限られる」として退ける決定をし、原告は決定の取り消しを求めて訴えを起こしました。
16日の判決で東京地方裁判所の中島基至裁判長は「知的財産基本法では、発明は人間の活動で生み出されるものだと定義されている。グローバルな観点でも、発明者に直ちにAIが含まれると解釈することに慎重な国が多い」と指摘し、原告の訴えを退けました。
一方、特許をめぐる法律はAIの発明を想定していないと指摘したうえで、「AIが社会や経済の構造の変化をもたらし、今の法解釈のままでは問題が多数生じる。まずは立法論として検討を行い、できるだけ速やかに結論を得ることが期待されている」として、国会での議論を促しました。