新型コロナウイルスの
感染拡大の
影響で
収入が
減少した
世帯への30
万円の
現金給付について、
総務省は
基準を
簡素化し、
世帯人数ごとに
いくらまで
減少すれば
給付するかを
定めました。
世帯主と
扶養する
家族2人の
3人世帯では、
世帯主の
月収が20
万円以下に
減少した
場合などが
対象となります。
政府は
緊急経済対策の
柱の
1つとして、ことし
2月から
6月の
間の
いずれかの
月に、
世帯主の
収入が
一定の
水準まで
減少した
世帯に対し、
1世帯あたり30
万円を
現金で
給付することにしています。
給付の条件は住民税が非課税となる収入の水準を基準としていますが、自治体によって違いがあるため総務省は、迅速な給付に向けて全国一律にすると発表しました。新たな基準では、世帯人数ごとにいくらまで減少すれば給付するかを定めています。
例えば世帯主と扶養する家族2人の3人世帯では、
▽月収が20万円以下に減少するか、
▽月収が50%以上減少し、40万円以下となった場合、給付の対象となります。
給付を受けるには、収入の状況を証明する書類を市区町村に提出することが必要ですが、窓口での感染拡大を防ぐため、郵送かオンラインでの申請を基本とするということです。給付金は原則として本人名義の口座に振り込むとしています。
総務省ではこれらの情報をホームページに掲載するほか、10日から専用のコールセンターを設置し、問い合わせに応じることにしています。
給付の開始日は各市区町村が決めることになっていますが、総務省は「自治体側の負担が少ない簡便な仕組みにすることで、できるだけ迅速に給付できるようにしたい」としています。
世帯の人数ごとの給付条件
世帯の人数ごとの給付条件です。ことし2月から6月の間のいずれかの月の世帯主の月収の状況で審査されます。世帯の人数は世帯主と扶養する家族をあわせた数です。
▽単身世帯は、◇月収が10万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、20万円以下となった場合。
▽2人世帯は、◇月収が15万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、30万円以下となった場合。
▽3人世帯は、◇月収が20万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、40万円以下となった場合。
▽4人世帯は、◇月収が25万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、50万円以下となった場合。
専用のコールセンターの電話番号は03-5638-5855で、受け付けは平日の午前9時から午後6時半までです。