芸術活動を
支援している
文部科学省の
外郭団体は、
有罪が
確定した
俳優の
出演を
理由に
映画の
助成金の
交付を
取り消したことをめぐる
裁判で
敗訴が
確定したことを
受け、
交付を
取り消す際の
条件を
見直し「
公益が
害される
具体的な
危険が
ある場合」
などと
厳格化しました。
文部科学省の外郭団体、日本芸術文化振興会は2019年に薬物事件で有罪が確定した俳優が出演していることを理由に、映画「宮本から君へ」に対する助成金1000万円の交付を取り消しましたが、製作会社が不当だとして裁判を起こし、去年11月に最高裁判所は製作会社の訴えを認める判決を言い渡しました。
これを受け団体は助成金交付の要綱を見直し、取り消す際の条件を「公益性の観点から不適当と認められる場合」から「公益が害される具体的な危険があり、公益が重要なものである場合」と変更しました。
また、この条件に該当するかは、専門家を含む委員会で審議を行うことも新たに盛り込みました。
一方、映画製作の団体の関係者からは「『公益』というあいまいな概念を理由に取り消しができる状況は変わらないのではないか」と懸念する声も上がっています。