黙秘を
続ける容疑者に対し、
検事が「ガキだよね」
などの
発言を
繰り返したのは、
黙秘権の
保障の
趣旨に
反する違法な
取り調べだとして、
東京地方裁判所は
国に110
万円の
賠償を
命じる判決を
言い渡しました。
元弁護士の江口大和さんは、6年前に横浜市で起きた無免許運転の死亡事故をめぐり、運転していた男にうその供述をさせた疑いで逮捕され、その後、有罪が確定しました。
江口さんは当時、取り調べに対して黙秘を続けていましたが、横浜地方検察庁の検事から「ガキだよね」「うっとおしい」などと言われ、精神的な苦痛を受けたとして、国に賠償を求める訴えを起こしました。
国は「真実を供述するよう説得した」などとして争っていました。
18日の判決で東京地方裁判所の貝阿彌亮裁判長は、取り調べについて「事件とは関係なく侮辱的な発言を一方的に繰り返した。人格的な非難を繰り返すことで黙秘をやめさせようとしたと認めざるを得ず、黙秘権の保障の趣旨に反する」と指摘しました。
そのうえで、検事の取り調べは違法だったと認め、国に110万円の賠償を命じました。
この裁判では、取り調べを録音・録画した映像の一部が法廷で再生され、江口さんの弁護士がその後、ネットでも公開するなどして話題となっていました。