また、仲岡しゅん弁護士は「生まれた時期が違うだけで、父がいたり、いなかったりするのはおかしい。性別変更の時期にかかわらず、親子関係を認めてほしい」と述べ、次女について最高裁判所に上告する考えを示しました。
性同一性障害と診断され、4年前に戸籍の性別を変更した40代の女性は、性別適合手術を受ける前に凍結保存していた自分の精子を使って、パートナーの女性との間に2人の娘をもうけました。
パートナーの女性は、出産によって法的に子どもの母親だと認められていますが、精子を提供した女性は、父親として提出した認知届が受理されなかったということで、子どもを認知させてほしいと求めていました。
19日の2審の判決で、東京高等裁判所の木納敏和裁判長は、性別変更の前に生まれた長女について、訴えを退けた1審とは逆に、法的な親子関係が成立すると判断し、父親としての認知を認めました。
判決は、「長女には、自分が生まれた時には男性で、生物学的にも親子関係がある『父』に対して、認知を求める権利がある。認知は、子どもの福祉のために重要な権利で、親の性別変更という自分とは関係のない事情で失われるわけではない」と指摘しました。
一方、次女については「性別変更後に生まれたため、女性を『父』とは認められない」として、1審に続いて訴えを退けました。
「父」として認められた女性「よかった」
判決のあと、「父」として認められた女性が会見を開き、「長女との親子関係が認められてよかったです。ただ、手続きの時期によって、姉妹なのに違いが生じるのはおかしいという思いもあります」と話していました。
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