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月27
日に
行われる
安倍元総理大臣の「
国葬」に
反対する
市民グループが
予算の
執行などをさせないよう
求めた
仮処分の
申し立てについて、
東京高等裁判所は
退ける決定をしました。
市民グループは「納得できない」として最高裁判所に特別抗告する方針です。
安倍元総理大臣の「国葬」に反対する市民グループは7月、「国民を強制的に参加させることは憲法で定められた思想・良心の自由に違反する」と主張して、「国葬」に関する閣議決定と予算の執行をさせないよう求める仮処分を申し立てました。
東京地方裁判所は8月2日、「弔いの儀式に強制的に参加させるわけではなく、思想や良心の自由が侵害されるとはいえない」などとして申し立てを退け、市民グループ側が即時抗告していました。
これについて東京高等裁判所の相澤哲裁判長は、31日までに決定を出し、東京地裁に続いて申し立てを退けました。
「閣議決定はすでに行われていて、申し立ての利益がない」などとしています。
市民グループは「国葬を実施する閣議決定の法的根拠について判断せずに門前払いしていて納得できない」として、最高裁判所に特別抗告する方針です。