山口県の長門市消防本部の元消防士は、複数の部下に対して殴るなどのパワハラ行為を繰り返したとして、2017年に市から分限免職とされたことについて、処分は重すぎると主張して取り消すよう求めていました。
1審の山口地方裁判所と2審の広島高等裁判所は「相当悪質なパワハラ行為だ」と指摘した一方、「部下に厳しく接する消防の独特な職場環境が背景にあった」などとして免職は重すぎると判断し、処分を取り消しました。
13日の判決で最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は「パワハラ行為は5年以上でおよそ80件に上る。対象となった職員は消防職員全体の半数近くを占め、内容は暴行・暴言など多岐にわたる」と指摘しました。
そのうえで「消防では職員間で緊密な意思疎通を図ることが住民の安全を確保するために重要で、元消防士を配置した状態で組織を適正に運営することは困難だ」として市の処分は妥当だったと判断し、1審・2審とは逆に元消防士の訴えを退けました。
長門市 江原市長「主張が認められ安どしている」
長門市の江原達也市長は「市の主張が認められ安どしている。引き続きハラスメント防止と綱紀粛正の徹底に努める」とするコメントを出しました。
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