8
年前(2014
年)、
茨城県牛久市の
入管施設に
収容されていた、43
歳のカメルーン
人男性が
死亡したことをめぐり、
適切な
医療を
受けさせていなかった
などとして
遺族が
国に1000
万円の
賠償を
求めていた
裁判で、
水戸地方裁判所は、
国に165
万円の
賠償を
命じる判決を
言い渡しました。
2014年3月、茨城県牛久市の入管の収容施設「東日本入国管理センター」に、収容されていた43歳のカメルーン人男性が死亡し、男性の母親は「不調を訴え助けを求めていたのに速やかに救急搬送などを行わず適切な医療を受けさせなかった」などとして国に対して1000万円の賠償を求めていました。
これに対し、国は、専門的な知識のない職員が救急搬送の必要性があると認識するのは難しかったなどとして訴えを退けるよう求めていました。
16日の判決で、水戸地方裁判所の阿部雅彦裁判長は、国に、165万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。