ふるさと
納税制度をめぐり、
総務省は
過度な
返礼品で
多額の
寄付金を
集めた
大阪 泉佐野市や
静岡県小山町など4つの
自治体を
新制度の
対象から
外すことを
正式に
決めました。
来月以降は
これらの
自治体に
寄付しても、ふるさと
納税の
優遇措置は
受けられなくなります。
6月から
始まるふるさと
納税の
新制度は、
返礼品を
寄付額の
3割以下の
地場産品とすること
などが
参加の
条件になっていて、
総務省は、
寄付金の
集め
方がこれまで
適正だったかなども
考慮して
審査を
行い、
結果を
発表しました。
それによりますと、大阪 泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4つの自治体を対象から外すことになりました。
総務省は、過度な返礼品を贈るキャンペーンを行うなどして、去年11月からことし3月までに50億円以上の寄付金を集めた自治体を対象から外したと説明していて、参加を認めない期間は、自治体の対応をみて判断するとしています。
これによって、来月以降は、4つの自治体と参加の申請をしていない東京都に寄付しても、ふるさと納税の優遇措置は受けられなくなります。
また、同じような方法で2億円以上の寄付金を集めた北海道 森町など43の自治体については、ことし9月までの4か月限定で参加を認めることになりました。その後は、新制度での取り組み状況を踏まえて、判断するということです。
官房長官「やむをえない措置」
菅官房長官は、午後の記者会見で「総務大臣からの要請に対応しなかった4つの地方自治体についてはやむをえない措置と考えている」と述べました。そのうえで、「ふるさと納税は納められた地域の活性化に貢献していることなどから、しっかり継続していってほしい。今後とも、各自治体において使途や返礼品について知恵を絞り、健全な競争が行われることを期待している」と述べました。
除外された自治体は
新制度の対象から外れた4つの自治体は、いずれも、総務省からの再三の要請に応じず返礼割合が3割を超え、地場産品以外の返礼品を贈るなどして多額の寄付金を集めていました。
総務省が去年11月からことし3月までの状況を審査したところ、制度の趣旨に反する方法で集めたとする寄付金の額は、大阪 泉佐野市が332億円、静岡県小山町が193億円、和歌山県高野町が185億円、佐賀県みやき町が89億円に上ったということです。
総務省は、過度な返礼品を贈るキャンペーンなどして去年11月からことし3月までに50億円以上の寄付金を集めた自治体を対象から外したと説明していますが、その理由について、昨年度、総務省からの要請に沿った返礼品だけで、北海道 根室市が最も多い50億円を集めたことを参考にしたということです。