29
年前、
大阪 東住吉区で
小学生の
女の子が
死亡した
火事をめぐり、
無実の
罪で20
年以上拘束された
母親が
国と
大阪府に
賠償を
求めた
裁判で、
最高裁判所は4
月1
日までに
母親側の
上告を
退ける決定をし、
国の
責任を
認めない
判決が
確定しました。
大阪府に対しては
警察の
責任を
認めて
府に
賠償を
命じた
判決がすでに
確定しています。
29年前、大阪 東住吉区の住宅が全焼し、当時11歳の女の子が死亡した火事で、母親の青木惠子さんは放火や殺人などの罪に問われ、無期懲役の刑で服役しましたが、8年前に裁判がやり直され、無罪が確定しました。
青木さんは、警察の取り調べでうその自白をさせられて20年以上不当に拘束されたなどとして、大阪府と国に賠償を求める裁判を起こしました。
1審の大阪地方裁判所と2審の大阪高等裁判所は警察の責任を認めて府に1200万円余りの賠償を命じましたが、検察の対応についての国の責任は認めず、青木さん側が上告していました。
これについて最高裁判所第1小法廷の岡 正晶裁判長は4月1日までに青木さん側の上告を退ける決定をし、国の責任を認めない判決が確定しました。
大阪府に対する判決は府が上告しなかったため、すでに確定しています。