ふるさと
納税制度の
見直しで、
総務省は
地場産品が
少ない自治体の
要望を
踏まえ、
都道府県単位で
共通の
返礼品を
設定すること
などを
認めるとした
新たな
基準をまとめました。
総務省がまとめた
地場産品の
基準案すべてを
紹介します。
いずれかに
該当すれば、
返礼品として
認めるとしています。(
1)
自治体で
生産されたもの。
(2)自治体で原材料の主要な部分が生産されたもの。
(3)自治体内で製造・加工などの主要な部分が行われ、付加価値が生じているもの。
(4)コメなど、近隣の自治体で生産されたものと混じることが避けられないもの。
(5)自治体の広報のために生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズなど。
(6)関連ある複数の返礼品をセットで贈る場合、主要なものが自治体の特産品など基準に該当するものであること。
(7)返礼品として提供されるサービスの主要な部分が自治体と関係するものであること。
(8)以下のいずれかに該当する返礼品。
▽地域的につながりのある市区町村どうしが共通の返礼品とするもの。
▽都道府県が地域内の特産品を都道府県単位の共通の返礼品とするもの。
▽都道府県が地域的につながりのある市区町村の特産品をその地域共通の返礼品とするもの。
(9)災害によって甚大な被害を受けたことによって、これまでの返礼品を提供できなくなった場合に、その代わりとして提供するもの。