法律は、19日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。
この中では、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを、事業者が、こども家庭庁を通じて法務省に照会できるようにするとしています。
「不同意性交罪」や児童ポルノ禁止法違反など、犯罪歴の確認対象となる罪を「特定性犯罪」として明示し、照会が可能な期間は、
▽禁錮刑以上の場合は、刑の終了後20年
▽罰金刑は10年
とするなどとしています。
また、照会の対象となる性犯罪歴には、
▽痴漢や盗撮などの条例違反も加え
▽すでに雇っている人も対象者に含めるとしています。
法律をめぐっては、今後、
▽「特定性犯罪」の範囲に、下着窃盗やストーカー行為なども含めることや
▽対象者に、ベビーシッターや家庭教師といった個人事業主も含めること
などについて、政府に検討を求める付帯決議が、衆参両院の委員会で可決されています。
政府は、法律の公布後、2年ほどの間に制度の運用を始めることを目指し、事業者向けのガイドラインを策定し、性犯罪歴のある人が確認された場合、配置転換や解雇を含めて、どう対応すべきかを示すなど、環境整備を急ぐ方針です。
林官房長官「政策を総動員し取り組み進める」
林官房長官は午前の記者会見で「子どもに対する性暴力は、心身に生涯にわたって回復しがたい重大な影響を与えるものであり、あってはならない。今後、事業者向けのガイドラインの策定など法律の円滑な施行に向け、関係省庁がしっかりと取り組みを進めていく」と述べました。
その上で「こども家庭庁が中心となって政府全体で、すべての子どもや若者が安心して過ごせる社会の実現に向け、政策を総動員し、取り組みを進めていく」と述べました。