大手の
損害保険会社どうしで
保険料の
価格調整を
行うなど、
業界で
問題が
相次いだことを
受けて、
金融庁は
保険業法の
改正に
乗り出します。
法律で
禁止している「
便宜供与」の
対象を
広げ、
保険会社が
契約先企業の
サービスを
利用すること
などを
加える方針です。
損害保険業界では、旧ビッグモーターによる保険金の不正請求や、企業向けの保険をめぐる大手どうしの価格調整など問題が相次いでいます。
金融庁は有識者による作業部会を作り業界の信頼確保に向けた方策を検討していて、この議論を踏まえて保険業法の改正に乗り出します。
保険会社については、契約先の企業のゴルフ場やホテルを利用したり、賃貸マンションを契約したりするといった事例が指摘されていますが、金融庁はこうしたいわゆる“なれ合い”の関係が問題の背景にあったとみて、保険業法で禁止している「便宜供与」の対象を広げて契約先企業のサービスの利用や物品の購入を加える方針です。
また、保険の契約先企業だけでなく、そのグループ会社のサービス利用や物品の購入も「便宜供与」の対象にする方向です。
さらに旧ビッグモーターによる保険金の不正請求問題を受けて、保険代理店に法令順守担当の責任者を置くことなども義務づける方針です。
金融庁は来年の通常国会に改正法案を提出する方向で検討を進めることにしています。