香典や
地元の
行事に
参加した
際の
祝儀など合わせて
およそ80
万円分の
違法な
寄付をしていたとして、
公職選挙法違反の
罪で
略式起訴された
菅原一秀元経済産業大臣について、
東京簡易裁判所は、
罰金40
万円、
公民権停止は3
年とする
略式命令を
出しました。
略式命令を受けたのは、東京9区選出の自民党の衆議院議員だった菅原一秀元経済産業大臣(59)です。
東京地検特捜部は去年6月、菅原元大臣がみずから弔問しない形での香典や枕花合わせて30万円分を寄付していたことを認定したうえで起訴猶予にしました。
しかし、東京第4検察審査会がことし2月に「国会議員はクリーンであってほしいという国民の切なる願いにも十分配慮すべきだ」などとして「起訴すべきだ」と議決し、特捜部は再捜査の結果、菅原元大臣が香典や地元の行事に参加した際の祝儀など合わせておよそ80万円分の違法な寄付をしていたとして略式起訴していました。
これを受けて、東京簡易裁判所は今月16日付けで、罰金40万円、公民権停止は3年とする略式命令を出しました。
法律では公民権停止の期間は原則として5年間と定められていますが、簡易裁判所は3年間に短縮しました。
菅原元大臣が罰金を納付し有罪が確定すれば、3年間、すべての選挙に立候補できなくなります。